どうも、鹿児島市にあります、きしゃば会計事務所のブログです。
本日は、皆さん最低一枚は持っているであろうクレジットカードの、決済時に発生する手数料の消費税の処理についてご紹介したいと思います。
会計事務所の職員でもたまに間違っていることがありますので、ぜひ正確な知識を身に着けてください。
クレジットカードを利用した売上の場合、この売上に関する請求はクレジットカードで支払いを行ったカードの持ち主ではなく、信販会社に対して行います。
(※信販会社とはVISA、JCB、アメリカン・エクスプレスなどの会社です。)
これは上記加盟店が持っている消費者に対しての債権を、信販会社へ売り渡した事による債権売却損となりますので、消費税法上金銭債権の譲渡は非課税として処理します。
普通預金 90 / 売掛金 100
支払手数料 10(非課税仕入) /
上記のように処理していただく必要がございます。
しかし、最近では課税のクレジット手数料が多いです。
信販会社に支払うクレジット手数料は非課税になりますが、
クレジットカード決済代行会社に支払うクレジット手数料は課税となります。
(※クレジットカード決済代行会社はGMOP,ヤマトフィナンシャル、佐川フィナンシャルなどの会社です。)
クレジット手数料が課税か非課税かについては届いている請求書に記載があるかどうかで判断出来ます。
クレジット手数料=非課税と思って処理をしてしまうと、消費税の控除額が減ってしまうため、余計に消費税の納付をしないといけなくなります。
余計な支払いを減らすためにも日々の処理をしっかりとしていきましょう。