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医療費控除や住宅ローン控除の還付申告(更正の請求)について

鹿児島市にあります税理士事務所、きしゃば会計事務所のブログです。

 

最近弊所には前年以前の確定申告について、経費の漏れや、医療費控除の集計漏れなどでご相談をいただくことが増えております。

過年度の所得税についても確定申告や更正の請求を行うことで納付しすぎていた税金を取り戻すことができます。

 

今回は還付申告とその申告期限についてご紹介いたします。

 

そもそも税金が戻ってくるとはどういうことでしょうか。これらはすでに納付した税金が本来納めるべき金額より多かった場合に起こります。会社員の方であれば年末に年末調整を行っているため、その際に生命保険控除や、住宅ローン控除等行い会社の方で計算をしてくれます。

 

しかし、生命保険の書類を提出が漏れてしまった方、前年に住宅ローンを組んでマイホームを購入された方、前年に多額の医療費がかかった方、ふるさと納税や特定の寄付を行った方などは翌年の3月15日までに確定申告を行うことで、追加した控除で減った課税所得を基に計算された税額とすでに支払った税金との差額が戻ってくることになります。

 

 還付申告は確定申告書に必要事項を記入し、ご自身の居住する管轄の税務署へ提出を行っていただきます。

 

申告書は税務署か若しくは国税庁のホームページの『確定申告所等作成コーナー』を使用すれば、PCで作成することができます。作成したデータは印刷してそのまま税務署へ提出(郵送も可)することもできます。電子申告(e-tax)で申告することも可能です。

 

 後から病院のレシートや生命保険の書類が見つかった際には、確定申告の際に還付金の額を本来受け取る金額よりも少なく申告してしまっていることもあります。この場合更正の請求を行うことによって税金の還付を受けることができます。

 

 更生の請求は『所得税及び復興特別所得税の更生の請求書』に必要事項を記載して、管轄税務署に提出します。更生の請求ができる期間は原則として確定申告書を提出した日又は申告書の期限日のうちいずれか遅い日から5年以内です。

 

一昔の期限は1年以内でしたので、猶予期間は伸びています。

 

 過去に医療費のレシートなどをそのままにして放置しているものなど無いでしょうか。一度確認してみると、税金が戻ってくることもあるかもしれません。

還付申請には期限がございますので、こちらもしっかりと確認して頂く必要がございます。

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