こんにちは。鹿児島の税理士事務所、きしゃば会計事務所のブログです。
本日は法人を設立するにあたり検討すべき、役員報酬の設定、役員株主の構成、についてお伝えしていきたいと思います。
役員報酬の設定
個人事業主で事業を行っていると、事業から生じる利益は事業所得として社長個人が所得税を負担することになります。
一方で、法人の場合、事業から生じた利益のうち、社長個人が受取るお金は『役員報酬』として法人の利益から差し引きます。残った法人の利益に対しては法人税が、社長個人が受け取った役員報酬に対しては『給与所得』として所得税が課税されます。
役員報酬の金額を大きくすれば法人税の負担は小さくなりますが、そのかわりに社長個人が負担する所得税の金額が大きくなります。
法人の利益と役員報酬はトレードオフであるため、今期の事業の業績の予測をしっかりと立てた上で役員報酬は決定していかなくてはなりません。
上記のようにご説明したのは、役員報酬については「一年に一回しか変更が認められず且つ、事業年度が始まってから3ヶ月の間に決めなくてはならい」というルールがあるためです。
これは事業年度の途中で変更することを可能にしてしまうと予想より利益が出そうなので役員報酬を増やそうとし故意に利益の調整ができてしまうためです。
このようなことからも事業計画についてはしっかりと立てる必要が出てきます。役員報酬の決定の際には社会保険料に注意も必要です。健康保険と厚生年金については役員報酬の額が大きくなるほど保険料の負担も大きくなることになります。
社会保険料の半分は会社の経費とすることができますが、あまりにも大きな金額ですと会社のキャッシュフローに影響を与えてしまうことも考えられます。以上の点を踏まえて役員報酬の決定をしてみてください。
役員、株主の構成
会社の設立を考える場合、特に設立当初は誰が会社のオーナーとなるかは重要な問題といえます。法律上は、会社は株主が所有しているものと言う形になっていますから、発行済株式総数の過半数を持っている人が経営者の指名を通して会社に影響力を及ぼすことが可能になります。
創業間もない時期の会社経営では、経営者が自分の立場を脅かせることなく経営に集中できることはとても重要です。そのため、会社設立の際に他社からの出資を募る場合も過半数はオーナー経営者が握っておくのが適切といえます。
以前より会社設立後二年間は消費税が免税事業者になるとお伝えしてきておりますが、新規設立する法人が『特定新規設立法人』に該当する場合は初年度より消費税の課税事業者となります。
簡単にお伝えしますと大きな企業が自社のグループ会社として子会社を設立したような場合です。
具体的な基準としましては、『課税売上高が5億円を超える法人が、50%を超える出資をして設立した子会社等』というものがあります。
会社を設立する際に誰が株主になるかで生じる税金負担違いが出てきます。
想定していなかったところで税負担が出てしまうこともありますので専門家にご相談されることおすすめします。
会社設立でお悩みなどございましたらぜひ一度ご相談に来てください。