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総合課税となる譲渡所得とは

土地・建物・株式等以外の資産を譲渡した場合(総合課税の対象となる譲渡所得)は・・・

 

土地や建物、株式等以外の資産を売却した場合の譲渡所得は、それぞれの税率が適用され給与所得や事業所得などとは別個に税額計算が行われます。

これらの資産以外の資産(例えば自動車、生活用資産など)を譲渡した場合は、給与所得や事業所得などと合わせて合算して総合課税の対象となります。

 

この場合の譲渡所得は、取得時から売却時までの所有期間によって二つに分けられます。

所有期間が5年以内の場合は、短期譲渡所得とされ、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、長期譲渡所得の場合は1/2だけが課税の対象となります。

この「長期譲渡所得の場合は1/2だけ課税対象」という制度を悪用して、資産家たちが共同で航空機を購入して航空会社にリースして5年経過後それを売却して税金を圧縮するという恐ろしい節税方法がありましたが今は禁止されています。

 

長期譲渡所得は所有期間が5年超となっていますが、

・自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権

・自分が著作した著作権

・自分で発見した鉱山などの採掘権

・自分の育成による育成者権

を取得した場合には、所有期間が5年以内であっても長期譲渡所得となります。

 

総合課税の譲渡所得の金額の計算方法は次の通りです。

譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円

 

※取得費とは購入代金のことで、購入手数料や改良費なども含まれます。期間が経過することで価値が減少する資産については、減価償却費を控除した金額になります。

※譲渡費用は、売却するためにかかった費用です。

 

譲渡所得の特別控除額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円となっています。短期と長期の譲渡益がどちらもある場合は、短期譲渡益から特別控除の50万円を控除します。

譲渡益が50万円以下の場合は、譲渡益が特別控除額になります。

 

総合課税の譲渡所得の金額は他の事業所得や給与所得等の金額と合わせて、所得税の税率に応じて税額が求められます。

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