こんにちは鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。
今回は定款に記載する会社の事業目的について注意すべき点をお伝えいたします。
会社を設立するときには会社の事業目的を定款に定め、法務局に登記する必要があります。
事業目的とは会社がどういう事業を行うために存在しているかとういうことを示しています。
一般的には会社設立後に行う事業について具体的かつ端的に定めておけば特に問題はございません。しかし許認可が必要な事業では許認可の申請をする際に事業目的に不備があると許認可がでない可能性があります。
設立後に事業目的の変更を行うため登記の変更を行うと1件につき3万円の登録免許税や司法書士の手数料などがかかります。余計なお金がかからないようポイントをお伝えいたします。
具体的に許認可を申請する際に事業目的に記載が必要な業種は下記の事業がございます。
・中古品やリサイクル商品の販売を行う古物商
・建設業
・飲食店の経営
・旅行業者
・労働者派遣事業
・etc…
それぞれ管轄の役所や市区町村へ認可の届けでが必要になります。
事業目的に不備があった場合は定款の変更を行い法務局へ登記をおこなう必要が有り、手続きが終了するまでに約一週間程度かかります。
この間は許認可の申請などが行えないため、業務が滞ってしまうことになりますのでご注意ください。
また、個人事業主から法人化している場合、名義の切り替えや新たに申請を行わなくてはいけない場合も忘れていると後期が遅れてしまうとことも考えられます。
また上記に付随する内容になりますが、開業当初は本業に力を入れていきたいが、今後やりたい事業に許認可が必要な場合、開業時に事業目的に入れることで後々登記の変更を行う必要がなくなります。将来的に取り組もうと考えている事業も記載するようにしましょう。
ただし、会社の設立段階で事業目的をあまりにたくさん定款に記載するとデメリットもあります。
金融機関の融資を受ける際や口座の開設、新規の取引先と取引を開始する際に登記簿謄本から事業目的などをチェックされます。
その際に事業目的があまりにも多くあると、担当者が本業なにかわからないという評価を受け、融資金額の減少や口座の開設拒否される場合なども出てきます。
定款目的の作成は、会社のメインの事業をシンプルに作成し、今後やりたい事業をプラスし表現するのが望ましいです。
会社の事業目的は許認可が必要な事業を営むケースでは重要となってきます。
設立後に慌てないためにも、会社設立の際には専門家にご相談されることをおすすめします。
鹿児島で会社設立をお考えでしたら、きしゃば会計事務所別室「会社設立トータルサポート鹿児島」でもご相談を承っておりますのでぜひご連絡を。