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相続税申告書の添付書類の範囲が広がりました(H30年4月以降)

こんにちは。鹿児島で相続税に特化している会計事務所、きしゃば会計事務所のブログです。

 

改正の概要

これまで、相続税の申告書には①の書類を添付しなければならないこととされてきましたが、平成30年4月1日以降は、①の書類に代えて、②または③いずれかの書類を添付することができるようになりました。(引き続き、①の書類も添付できます)

 ①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの

②図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります)

③①又は②をコピー機で複写したもの

 

※被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本または抄本(コピー機で複写したものも含みます)の添付も必要です。

 

 

 

法定相続情報一覧図の写しとは?

「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書のことで、戸籍に基づいて法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。

 

「法定相続情報一覧図の写し」は、相続人等は、相続人等が、次の①~④を管轄する法務局のいずれかにおいて、必要書類と合わせて申出をすることにより、無料で交付を受けることができます。

①亡くなった方の本籍地

②亡くなった方の最後の住所地

③申出人(相続人等)の住所地

④亡くなった方の名義の不動産の所在地

※1 申出の手続きは、相続人のほか次の者が代理をすることができます。

①法定代理人 

②民法上の親族 

③資格者代理人(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)

※2 管轄法務局については、法務局ホームページの「管轄のご案内」から検索できます。

 

 

手続きの流れ

 申し出(相続人等)

①戸籍謄本

②法定相続情報一覧図の作成

③法務局への申し出

    ↓

確認・交付(法務局)

④登記官による確認

⑤法定相続情報一覧図の保管

⑥法定相続情報一覧図の写しの交付

 

※3 申出や交付は、郵送でもできます。

※4 提出した戸除籍謄本等は、登記官の確認後に返却されます

 

土地の名義変更には期限や罰則がないため、長期間にわたり名義変更されておらず、所有者不明で放置されている土地があります。そこで、土地の相続手続き(相続登記)を促進するために、相続手続きの簡素化を図るため「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日から運用されていました。これが今回、実際に相続に利用できるようになりました。

 

今までは相続が発生すると、大量の戸籍の束を、都度手続き先である法務局や各金融機関に提出してそれぞれ解読に時間がかかった上、ひとつの手続きの終了を待って、返却された戸籍の一式を次の手続き先に提出するということを繰り返していくので、すべての手続き完了までに時間がかかっていました。

 

これからは、手続き先には法務局発行の法定相続情報1枚を提出すればよいことになるので、手続き先での戸籍解読作業が不要になり、手続き全体が簡単になってスピードアップします。

 

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