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メルカリなどで稼いだお金は税務署への申告が必要?

こんにちは、鹿児島の会計事務所、きしゃば会計事務所のブログです。

主婦をはじめ、不用品をメルカリやヤフオクで売りさばいてお小遣い稼ぎをされている方は多いと思います。

私も昔、腕時計やゴルフクラブをよく売買していました。

 

メルカリで売却すれば当然お金が入ってきます。取引額の多い方は税務署への申告が必要なのか不安を持っているかもしれません。

結論から申しますと、ほとんどの方は申告不要です。

 

生活用動産の売却は非課税

メルカリなどで売却するのは古着、家電や本や雑貨がメインだと思われます。これらは所得税法上「生活用動産」と呼ばれ、中古、新品を問わず売却してお金を得ても所得税の課税の対象外、つまり非課税扱いとなります。

メルカリで売買されている方はほとんどこれらの品物だと思いますので家が空になるまで売りさばいても税金はかかりません。

 

ただし、貴金属・宝石・書画・骨董品などで元値が30万円を超えるものを売却して得た所得(売却額-購入価格)は課税の対象となります。

 

それでも利益が年間50万円までなら申告しなくても大丈夫??

仮に骨董品など高額取引で40万円のものを70万円で売却し30万円の利益が出たとします。それでも年間50万円の利益に達するまでは課税の対象になりません。

それはこれらの売買の利益は総合譲渡所得という部類の収入に分類され、まず年間50万円の特別控除枠があるからです。

ただし高額取引を複数回行いその利益の合計が50万円を超える場合は申告する必要性が出てきます。

 

転売目的の方は気を付けてください。

上記で述べたとおり少額の品物の売買を繰り返したところで税務署への申告が必要なケースは極まれですが、転売目的で物を仕入れてメルカリで売却する場合は「商売」と認定されます。

例えばレアな玩具やレナなバスケシューズをあちこちのデパートや玩具店を回って買い占め、これをネットで転売するのは立派な商行為=商売ですので、1円でも利益が出れば確定申告の必要性が出てまいります。

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