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外国人留学生をアルバイトで雇う場合

当事務所は鹿児島大学の近くにある関係か、事務所近隣のコンビニなど中国人をはじめとする外国人留学生のバイトさんが片言日本語でレジ対応しているのを見かけます。

「もしかして外国人かな」と名札に目を落とすとオウさんなどとか書かれてあり勝手に鹿大の外国人留学生かなと推測しています。

 

ところで外国人留学生ですから当然勉学のために来日しているわけです。その留学生が勉学そっちのけでアルバイトに精を出すのは不自然であり、原則として就労は認められていません。

これは外国人留学生が「留学」という在留資格で来日しているためです。入出国管理法で収入や報酬を得るための活動は禁止されています。

ただし所轄の入国管理局から「資格外活動許可」をうけている場合はアルバイトを行うことが出来ます。

 

外国人留学生をアルバイトで雇用する場合は、この「資格外活動許可証」と「外国人登録証明書」を面接時に持参してもらうことが必要になります。

この確認作業を怠り書類不備のままアルバイト雇用いたしますと不法労働となり入国管理法違反で両方が罰せられます。

しかしアルバイトできない職種もあります。風俗業をはじめキャバレースナック、パチンコ店そしてゲームセンターもダメなようです。

 

もう一つ気を付けなければならない事があります。労働時間です。

当然本来の来日目的は勉学のためですのでそれに支障をきたすほどの労働時間は禁止されており下記の上限時間が設けられています。※ただし夏期冬期の長期休みの期間については別枠があります。

 

留学生

  1. 大学等の正規生…1週間につき8時間以内
  2. 大学等の聴講生・研究生・科目等履修生…1週間につき14時間以内
  3. 専門学校等の学生…1週間につき28時間

就学生

  1. 1日につき4時間以内(1週間につき28時間以内)

 

留学生がもっと働きたいと求めてきても律して断らなければなりません。

それとアルバイト料に関して本来なら源泉所得税や住民税を控除しなくていけませんが、日本の税法以前に各国との租税条約が優先されますので、外国人留学生の国籍で取り扱いが違ううえ、日本在住期間等でも違ってまいります。

一概に言えませんがなぜか中国人留学生だけが税制上優遇されている印象を受けます。

 

鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログでした。

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