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個人で起業するか、それとも法人を興すか

こんにちわ、鹿児島市荒田2丁目の税理士中村です。

よく、脱サラして開業したい旨の相談を受けますが、決まり文句で「新規開業ですととりあえず個人事業として始めるのをお勧めします」とお答えします。

いきなり法人を興すのも構いませんが、少なからず設立費用も掛かりますし、廃業する際も登記料がかかります。

ですからとりあえず個人で開業して軌道に乗ったら法人にするよう助言しています。

ただ既に個人で開業されていての法人化、あるいは取引上法人格にする制約がある場合は、株式会社にするか合同会社にするか、資本金はいくらにするかという話をさせていただきます。

それと同時に個人事業と比較して、法人にするメリットもご説明させていただきます。

節税効果は無限にありますので今回は解説を省略いたします。節税以外の職務遂行上つぎのようなメリットがございます。

①信用力

個人事業でも、以前に比べれば本人の技術や実績により高額な取引ができるようになってきました。

しかし、個人事業とは取引をしないという会社はまだ多く存在しますし、インターネットのウェブサイトにおいても運用元が法人の方が信頼されやすいなど、実際に取引先や仕入先と交渉する際に、個人と法人の違いを痛感することが多々あります。

 ②資金調達力

金融機関からの融資は、個人と法人でかなり違います。まず個人事業で銀行からの融資を受けるのは難しく、法人と違って個人事業の場合は、本人以外に追加でもう1人連帯保証人を要求されるのが普通です。ここで奥様を連帯保証人にされる方も多いと思います。

 ③責任範囲

先ほど言ったように、連帯保証人を奥様にしていた場合、ともに責任を負わなければならないので再起は難しくなります。法人であれば、借金の返済は出資の範囲までと法律で決められています。(有限責任) たとえ失敗したとしても、比較的短い期間で再起することが可能でしょう 。

個人事業の場合、事業に失敗した際の借金が大変な高額であっても、最後まですべて返済しなければなりません。これを無限責任といいます。

そのた節税効果を含めた法人のメリットは次の表のとおりです。

 

法人

個人事業

社会的信用度

高い

低い

赤字の繰越期間

9年間

3年間

決算月

自由に決めることができる

12月31日

代表者への退職金の支払い

支払える

支払えない

責任の範囲

出資の範囲で有限責任

無限責任

事業承継

行いやすい

行いにくい

公私の区別

つけやすい

つけにくい

赤字の場合の税金

均等割が7万円以上

不要

役員の改選などの維持費用

必要

不要

事業を始める場合・やめる場合の費用

必要

不要

事務負担・帳簿の作成方法

複式簿記が必要

簡易簿記でもOK

交際費

800万を超えると経費にならない

制限はなし

社会保険

加入が必要

従業員4人以下は不要

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