前回①では決算整理まで行い、決算書の作成までの手順を説明いたしました。
今回はその決算書を元に、法人税(それに連動する法人市民税、法人県民税、法人事業税)と消費税の申告書作成について簡単にご説明したいと思います。
法人税確定申告の作成
必ず作成する申告書
・別表1(1)法人税額の計算
・別表2同族会社等の判定
・別表4所得の金額の計算
・別表5(1)利益積立金及び資本金等の額の計算
・別表5(2)租税公課の納付状況等
その他は必要に応じて作成しますが、転記するものも多いので、申告書の書き方としては
別表十六(一)から(八)、別表十一(一)(一の二)
↓
別表二、別表十五、別表八、別表六(一)
↓
別表五(二)、別表四、別表一(一)、別表五(一)
のような順番で書いてみるとよいでしょう。
消費税確定申告
消費税の申告は基準期間(前々事業年度)の課税売上高や特定期間(前事業年度の開始から6か月間)の課税売上高等が1,000万円を超えるかを確認したり、届出書の控えを確認して、消費税の確定申告書の提出が必要かを判定したりします。(免税事業者の場合は申告不要)
消費税の確定申告書等の概要は次の通りになります。
・消費税の確定申告書(一般用 又は 簡易課税用)
※消費税の課税方式は一般(原則)と簡易課税とがあります。届出書などで必ず確認してください。
・付表2課税売上割合・控除仕入税額等の計算書・・・一般用
・消費税の還付申告に関する明細書(法人用)・・・一般用・簡易用 還付がある場合
・付表5控除対象仕入税額の計算書・・・簡易用
申告書完成後、確認した上で所轄の税務署、都道府県税事務所等、市役所に申告書等を提出します。
提出の際は、控用を用意して税務署等の受付印をもらいましょう。
受付印がないと、金融機関で融資を受ける時に問題になることがあります。
鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログでした。