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「払いすぎた相続税を取り戻せ!」というセカンドオピニオンビジネス

先週号の週刊現代に面白い記事が掲載されていました。

要約すると、『相続税が得意でない税理士が申告した相続税申告書を相続税専門税理士がセカンドオピニオンとして荒さがしを行い、誤った箇所を修正して払いすぎていた相続税の還付請求を行う』というものです。

 

「全国76000人いる税理士のほとんどが相続税を苦手としていることをご存知でしょうか」というショッキングな題名から始まる記事を読むと、なるほどと思わされます。

確かに一般的な税理士は相続税の申告を年に1件するかどうかの頻度です。日頃は法人などの決算申告業務を行っており、スポットで相続税の申告を受ける感じです。

 

税理士試験で相続税の科目を選択してない税理士は開業時素人同然の相続税知識しか持ち合わせていないことになり、開業後ろくに勉強してない場合、素人レベルの相続税申告書が出来上がるのは目に見えています。

 

税理士資格制度が生み出した弊害かなと思われます。

会計事務所の通常業務では①法人税②所得税③消費税④相続税の知識が必要ですが、税理士試験ではこのうち1~3科目しか受験しないので受験してない科目は独自に学習せねばなりません。

税理士試験を受けないで税理士になれる税務署OBの方については、現役時代に在籍していた税科目はスペシャリストですが、他の税科目は素人同然という具合です。

 

医者の世界で例えると、眼科医が盲腸手術を行うようなことが税理士業界では当たり前に行われているのです。

 

日本には、税理士法人チェスター、税理士法人レガシーなどの大手相続税専門税理士事務所があり毎年数百件の申告実績があります。年間数百件の申告実績がある事務所からすれば素人同然の税理士の申告書の荒さがしは文字通り赤子の手をひねるようなものでしょう。

 

知識のない税理士が作成した申告書のミスの傾向は次のようなものだそうです。

1不整形地評価

形の悪い土地は、形の良い正方形の土地と比べ使い勝手が悪いのでそれを考慮して不動産評価を減額します。いくつも減額手法があるので深い知識がないと不利な評価をしてしまうようです。ただこれは税理士受験生レベルで避けられる話です。

2セットバック

4m以下の細い道路は将来拡張工事が行われる可能性が高いのでその将来削られる部分の土地は70%減額が認められます。これも初歩すぎる話なので見逃す方がおかしいです。

3がけ地・傾斜地

平坦な土地に比べて斜めになっている土地は相場的にも安くなり、造成も必要です。その不利益分を減額出来ます。これも初歩すぎる話です。

4高圧線化・地上権

上空に高圧線が伸びていたり、地下にトンネル等があれば不動産評価の減額が認められます。これも登記簿見れば気付くはずなんですがね…

5となりが墓地・線路際で騒音

これは環境的な要素で売買の時も当然不利な要素なので隣が墓地とか線路際で騒音がひどい場合は評価の10%減が認められます。いろんなケースがあります。

6広大地

中途半端に広い土地は将来分譲して売却しないと売却が無理なような土地はその分の減額要素を控除できる制度です。ガイドラインもあいまいでこれはとても難しいです。

 

こうしてみると5と6以外のミスは基本的な知識不足のような気がします。セカンドオピニオンで指摘され恥をかいてもしょうがないかもしれません。

 

鹿児島市の税理士、きしゃば会計事務所のブログでした。

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