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相続税がかからない=相続税申告する必要はない …ではない!

 

平成27年の相続税改正で、相続税の基礎控除の改正があり、例えば一般的な夫婦と子供2人の家族でお父さんが亡くなった場合は、基礎控除3000万円+相続人の数×600万円=4800万円が基礎控除額となります。

 

つまり4800万円を超える遺産がある場合は相続税の納税義務が発生する可能性があります。

可能性と書きましたが、遺産の中には当初から課税されない遺産、または借金などのマイナス財産や葬式費用は控除しますので、課税されない遺産やマイナス財産を控除した正味の遺産総額が4800万円かどうかで申告義務があるかどうか判断いたします。

具体的な例ですと、預金2000万円、死亡退職金2000万円、死亡保険金3000万円だった場合遺産として7000万円になるので相続税の申告が必要におもえますが、死亡退職金、死亡保険ともに「500万円×相続人の数」という非課税枠があるので、どちらも1500万円ずつの合計3000万円非課税ですので相続税対象の遺産は4000万円に目減りしますので相続税申告義務がありません。

 

元々課税対象外のものを控除して基礎控除額を下回る場合は上記のとおり相続税申告義務がないのですが配偶者の税額軽減小規模宅地の特例非上場株式の納税猶予などの「税法上の特例として遺産の評価額や相続税額を減額してあげます」という制度を利用する場合は、その制度利用の結果基礎控除額を下回ったり、相続税額が0円となっても相続税の申告は必要となります。

「特例で相続税額なしにしてやんよ。けどちゃんと申告して特例を使った経過を説明してよ」というものです。

 

納税額が発生しないのに膨大な量の相続税申告書を作成し提出するのは少し納得がいきませんが、本来は税金がかかるところを特例の恩恵で0円になると割り切ってください。

相続税の申告義務が条件の主な特例制度は下記の特例です。

 

配偶者の税額軽減…配偶者が相続する財産については原則1億6000万円までは無税。これは「亡くなった方の遺産というのは内助の功があっての財産ですので配偶者が相続する分については基本的に相続税かけませんよ」という制度です。

 

小規模宅地の特例…亡くなった方の自宅や貸アパートなど生活基盤の基礎となるような土地については最大80%引きで土地の評価をして税負担を下げてあげますという制度です。これは自宅を相続してその相続税を払うために自宅を売却して税金を用意しなくてはいけないという本末転倒な事を起こさせないためにあります。鹿児島ではありえない話ですがバブルの頃の首都圏では小さい自宅だけの評価が億超えることも珍しくなかったのでこのような制度が出来ました。

 

非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例…上記と似たような話で、親が営んでいた中小企業を承継したというだけで、その中小企業の業績や資産内容が良いとその中小企業の株式にも莫大な相続税がかかる可能性があるので最大80%引きで株式評価をして事業承継を円滑に進めるための制度です。

 

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