退職金の妥当な額を求める基準として、「功績倍率」を使う方法があります。
功績倍率とは、会社に対する功績を数値で示すものです。
功績倍率 = 退職金 ÷ 最終報酬月額(※) × 在任(勤務)年数
で求められるので、
退職金 = 最終報酬月額(※) × 在任(勤務)年数 × 功績倍率
とすれば、退職金が求められます。
この功績倍率とは本来はその人の功績によって上下するものですが、これには相場があって、だいたい「2」前後なら問題ない、「3」くらいまでは大丈夫とされています。
私は恐ろしくて創業者加算を加味しても2.5くらいで算出しています。
20年間役員をして、最終の報酬月額(※)が100万円の人に対して、功績倍率2で退職金を計算すると
100万円 × 20年 × 2 = 4000万円
となります。つまり、この人の退職金は4000万までなら問題ないといえます。
ただ、この功績倍率というのも明確な基準ではありません。この基準から大幅に外れているケースもあります。しかし、中小企業であれば、功績倍率どおりに退職金を設定しておけば、税務署が口をはさむことはまずないでしょう。
ここで注意すべきは(※)の最終報酬月額です。
小ずるい考え方をすると「役員退職金を沢山出したいから最終報酬月額を増やしちゃえ」と恣意的に役員退職金を操作出来るわけですが、当然そういう行為は否認されます。
逆に、ずっと報酬100万円だったけど、会社の業績不振とか事業承継してほぼ非常勤状態だったなどの理由で直近の最終報酬月額がたった10万円になっていたから役員退職金は10万円を基準に計算するというのも理不尽な話です。
過去に何度かこの件で課税当局と納税者間で争われているようで、「必ずしも最終報酬月額でなく、過去の高水準だった頃の役員報酬(3~4年は続いていた事)を基準にしても良い」という判断が出されているようです。
役員退職金は金額も多くなりますし、分掌変更(代表取締役から会長職へ)などで退職時期も意図的に決められるので、ピンポイントでデカい節税が可能になります。
税務署もこれを見逃すわけがなく、役員退職金のみの税務調査もときどき行われますので十分な注意が必要となります。
私も苦い経験があり、大隅地方の某税務署から税務調査を受け否認されたことがありました。
自主的な修正申告に応じず「更正(行政処分で強制的に修正)してください」と突っぱねて事なきを得たのですが、仮に更正をうたれていたとすると660万円の追徴課税でした(笑)
鹿児島市のきしゃば会計事務所のブログでした。