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相続:自筆証書遺言と公正証書遺言

 

親の相続がきっかけとなり、兄弟仲が悪くなったという話は珍しくありません。税理士という職業柄、よく相続の現場に立ち会いますが、文字通り兄弟の縁を切ったとか、つかみ合いのケンカなども目にしてきました。

当然調停に発展してりして10カ月以内という相続税申告期限にも間に合わず未分割申告で不要な納税をしなくてなりません。

 

こんな事亡くなった方は望んでいないと思います。

そこで相続での争いを防ぐために重要なのが、遺言書の作成です。

誰にどの財産を相続してほしいのかを書いておくことによって、相続人たちは遺言書の通りに相続をすることになります。

遺言がありますと相続人の方々もそれに従うのが道理なので、遺産相続争いを避けるためには遺言書の作成が最も効果的です。

 

遺言方法としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。

 

-自筆証書遺言-

「自筆証書遺言」とは、自分で遺言書の全部を書く方法です。

書く内容としては、誰にどの財産を相続させるかという内容の他、日付や遺言者の署名・押印が必要となります。

紙とペンと印鑑があればすぐに作成することができます。

 

注意点としては、以下のようなものがあります。

・他人の人に書いてもらったり、パソコンでは作成したりしない

→全て自筆でなければ無効となります。

自筆かどうか筆跡鑑定をする場合もあります。

 

・相続させる内容は具体的に書く

→明確に書かなければ、相続できない場合があります。土地・建物の場合は謄本通りに書くことが重要です。

 

・遺言書が改ざんされないようにする

→自分で保管する必要性があり、誰かが遺言書の内容を変更する可能性もあります。

 また、相続人が遺言書を見つけることができない恐れがあります。

 

・相続人が遺言書を開封する前に、家庭裁判所に兼任してもらう必要がある

→遺言書としての効力があるのかを確認してもらいます。

 何か不備があれば遺言書通りに相続をさせることは難しくなります。

 

 -公正証書遺言-

もう一つの方法である「公正証書遺言」とは、公証役場で証人の立会いのもと、遺言書を作成する方法です。

証人として未成年者や推定相続人以外(判断能力の浅い未成年者や利害関係のある推定相続に証人として認めません)の2人以上の立会いが定められています。

公証人が遺言書を作成してくれるので、「自筆証書遺言」とは異なり、自分で書く必要もなく、遺言書の効力もなくなることはありません。

また、遺言書は公証役場に保管されるので改ざんされる心配もなくメリットが多い方法です。強制力も強いです。

 

注意点としては、以下のようなものが考えられます。

・2人以上の証人が必要になる

→証人には、遺言書の内容を知られることになります・

 

・作成費用として手数料がかかること、

→相続財産の額によって手数料は異なります。

 

 

鹿児島の場合は山下町の鹿児島公証人合同役場になります。旧鹿児島県庁前です。古い小さいビルですので見落としがちです。

 http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/kousyou/all/kagosimakousyounin.html

 

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