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修正申告や期限後申告に係るペナルティーとしての加算税

1重加算税

 重加算税とは、経理の隠蔽や仮装して、故意に脱税したときに発生する加算税です。架空経費や売上除外などの行為です。

これは、税務調査で発生する加算税で最も重いものとなっています。本税に加えて納税額の35%を追加で支払います。申告すらしていなかった場合、本税に加えて納税額の40パーセントが上乗せされます。これはなんとしてでも防がなければならないものです。

 脱税行為に対して課せられる加算税なので税務署との見解の相違や計算誤りによる追徴課税では重加算税は課せられません。

 また、重加算税が課された事業者は、以後税務調査の対象になる可能性が高くなってしまい定期的に税務調査に入られることになります。

こんなにも多くのペナルティがある重加算税は、脱税行為さえ働かなれば課せられるものではないで正直に申告されている方は特に気を付ける必要もないと思います。

 

先日テレビを見ていたらタレントの板東英二が過去の税務調査を受けた話をしていましたが、本人は「勘違いで~」「植毛は経費と思っていて~」「見解の相違で~」とか語っていましたが、重加算税を課せられているので脱税行為をしていたのです。たしか架空外注費とかしていましたよね。見ていて本当に見苦しかったです。

 

重加算税のほかに、加算税としてあげられるものとして「延滞税」「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」があります。不納付加算税については別の回で詳しく解説したいと思います。

 

2延滞税

延滞税は、本来納めるべき税金を申告期限までに納税しない場合、税金を滞納したということで課される税金のことです。申告期限の翌日から、完納までの期間の日数に応じて課税されます。利息の性質があります。  

 

3過少申告加算税

過少申告加算税は、申告額が過少であることから、修正申告・更生が必要であり、本税に加え、罰金として追加で支払うことになる税金のことです。いわゆる、会計処理のミスや税務署との見解の相違などにより課されます。追加納税額の10%の税率が課され、50万円を超える部分の金額については15%の税率が課されます。

4無申告加算税

無申告加算税とは、申告期限内に申告されなかったことのペナルティとして本税に加えて課される税金のことです。自主的に税務調査を受ける前に申告した場合、加算税率は低くなります。税務署に「あなた申告期限過ぎているのにまだ申告してないですね?とっとと申告してください」と指摘され期限後に申告をしたとき、15%の税率が課され、50万円を超える部分の金額については20%の税率が課されます。

この無申告加算税については過去に強烈な事件「関西電力消費税申告出し忘れ事件」というのがあります。関西電力の顧問税理士が消費税の申告書を出し忘れただけで加算税額は12億円(((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル 顧問税理士は賠償出来たのでしょうかねえ。

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