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「香典」の課税関係 所得税 法人税 相続税

 

香典は課税対象となる?

 

お葬式で喪主の方がいただく香典について、課税対象となるのかご説明したいと思います。

 

①所得税の立場上

個人が喪主となり、香典や霊前をいただく場合には非課税となります。

その理由としては、香典や霊前は、個人葬の場合、一般的に葬儀を行う家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものであり、その収入が葬儀費用に使われているという風に考えられるからだそうです。

ですから当然、香典返しの費用は経費にとして所得計算の必要経費には出来ません。

 

②法人税の立場上 

社葬であっても、個人が受け取る場合は非課税となりますが、社葬で法人が香典や霊前を受け取る場合には、課税対象となります。

ですから香典返しの費用は所得税と違い、法人の経費として認められます。

 

 ③相続税の立場上

また、葬儀費用は相続税法上、債務控除の対象となり相続税を減らすことになります。

亡くなられた方の負債ではないのですが、故人に係る必然的な費用ですので、相続税法上は経費扱いとなります。

しかし、いくつかの葬儀費用については債務控除の対象にはならないものがありますので、以下でご紹介したいと思います。

 <葬儀費用のうち、債務控除の対象となるもの>

・本葬費用、通夜費用

・僧侶、寺院へのお礼にかかった費用

・通夜の飲食代

・葬儀会場費用

・遺体の運搬費用

等があります。

<債務控除の対象とならないもの>

・香典返しにかかった費用

・墓石や墓地を買うためにかかった費用

・仏具代

・初七日・法事にかかった費用 ※ただし葬儀の後に引き寄せて行う初七日費用は債務控除出来ます。

・遺体解剖費用

等があります。

 

葬儀費用は、領収書が発行されないものもありますので、お布施などの費用はメモをしておくといいと思います。

また参列者側の方で香典を事業場の経費として計上したい場合は、葬儀の案内状などに金額をメモしたり、香典袋の内袋の金額を書く欄に記載しコピーを取るのもよいでしょう。

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鹿児島市荒田2丁目49-10

きしゃば会計事務所 税理士 中村一光

 

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