法人事業税とは、法人県民税と法人市民税と同じように法人地方税の一つです。
法人事業税は、法人の所得に対して課税されるものであり、法人の事務所または事業所がある都道府県に税金を支払います。
人格のない社団等も、収益事業を行っている場合は法人事業税が課されます。
税額の計算方法は、法人の所得に法人事業税率を乗じたものとなります。
そのため、赤字の場合は法人事業税を支払うことはありません。
法人事業税の税率は、所得金額に応じて異なります。
鹿児島県に事務所または事業所がある普通法人の場合は、以下の通りです。
所得のうち年400万円以下の部分には 3.4%
所得のうち年400万円超800万円以下の部分には 5.1%
所得のうち年800万円超の部分には 6.7%
資本金が1億円以上の企業については、所得割のほか、付加価値割と資本割も加わります。
まずは資本割が以下の通りです。
所得のうち年400万円以下の部分には 2.2%
所得のうち年400万円超800万円以下の部分には 3.2%
所得のうち年800万円超の部分には 4.3%
次に、付加価値割は付加価値額(※)の0.48%、資本割は資本金等の額の0.2%を乗じた額となります。
※付加価値額とは、報酬給与額と純支払利子と純支払賃借料の合計額である収益配分額に単年度損益を加減したものを指します。
また、電気供給業やガス供給業、保険業を行う法人については、収入金額に0.9%を乗じた額が収入割として課税されます。
また、2つ以上の都道府県に事務所または事業所がある場合は、分割基準が適用されます。
分割基準とは、事務所または事業所が複数の都道府県にある場合に、課税標準額を一定の割合で分割する方法です。
事業によって計算方法が異なります。鹿児島県のHPに載っていますのでご確認ください。