今回は、前回に引き続き不動産取得税の軽減措置のうち二つ目である「住宅用土地を取得した場合の税の軽減措置」について見ていきたいと思います。
取得した住宅が、前回ご紹介した住宅を取得したときの税の軽減措置として挙がった「特例適用住宅」又は「耐震基準適合既存住宅」に該当する場合に、いくつかの要件を満たすと、この軽減措置を受けることができます。
軽減される場合の税額は、当初の税額から軽減される額を控除した額となります。
軽減される額は、次のうち高い方となります。
・45,000円
・土地の1㎡当たりの価格×(住宅の床面積×2)×3%
新築住宅用土地と中古住宅用土地では、要件が異なりますので以下に載せます。
<新築住宅用土地の場合>
次の要件を満たすと税の軽減措置を受けることができます。
・土地を取得した日から2年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合で、次のどちらかに該当すること
- 土地を取得した人が特例適用住宅の新築までその土地を所有していること
- 土地を取得した人から最初にその土地を取得した人が特例適用住宅を新築したこと
- (平成30年3月31日までに土地を取得した場合には、3年以内)
・特例適用住宅を新築した人が、1年以内にその敷地を取得する場合
・新築後1年以内の未使用の特例適用住宅とその敷地を同じ人が取得した場合
<中古住宅用土地の場合>
次の要件を満たすと税の軽減措置を受けることができます。
・耐震基準適合既存住宅とその敷地を同時に同じ人が取得した場合
・土地を取得してから、その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を1年以内に同じ人が取得した場合
・耐震基準適合既存住宅を取得してから、その敷地を1年以内に同じ人が取得した場合
以上のような軽減措置の他にも、災害で損害を受けた不動産に代わる不動産を取得した場合や、公共事業のために譲渡した不動産に代わる不動産を取得した場合など、いくつか軽減措置があります。