住民税は、個人のほか法人にもかかるものです。法人も個人と同じように自治体の行政サービスを受けていることから住民税を納めなければなりません。
今回は法人住民税のうち、市に納める法人市民税について見ていきます。
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人割があります。
法人市民税の納税義務者は以下の通りです。
<均等割と法人税割を納める納税義務者>
・市内に事務所や事業所がある法人
・市内に事務所や事業所がある公益法人等又は法人公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの
<均等割のみ納める納税義務者>
・市内に寮や宿泊所等はあるが、事務所や事業者はないもの
・市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの
<法人税割のみ納める納税義務者>
・市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者
納める額としては均等割と法人税割がありますが、均等割にはいくつか区分があります。
たとえば、鹿児島市の場合・・・
まずは、以下の4つに当てはまる法人については、50,000円となっています。
・公共法人及び公益法人等(収益事業を行う独立行政法人を除く。)
・人格のない社団等
・一般社団法人及び一般財団法人
・保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額または出資金の額を有しない法人
それ以外の法人については、資本金等の額及び従業者数に応じて異なります。
資本金等の額が1,000万円以下の場合
→鹿児島市内の事務所等の従業員数が50人以下であれば50,000円
→鹿児島市内の事務所等の従業員数が50人超であれば120,000円
資本金等の額が1千万円超~1億円以下の場合
→鹿児島市内の事務所等の従業員数が50人以下であれば130,000円
→鹿児島市内の事務所等の従業員数が50人超であれば150,000円
というように定められています。
法人税割額は、法人税額に12.1%を乗じたものとなります。
法人市民税について各自治体がHPに載せていますのでご確認ください。