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災害を受けた場合の雑損控除、災害減免法による軽減免除

前回に引き続き、

台風地震などの自然災害のほか、盗難や横領による損失の場合にも軽減を受けられる場合がありますので、ご紹介したいと思います。

 

災害により住宅や家財に損害を受けた場合は、確定申告をすることにより、「所得税法の雑損控除」または「災害減免法」による方法のうち有利な方を選択して適用することができます。

 

まずは「所得税法の雑損控除」についてです。

災害や盗難、横領により、損失を受けた住宅や家財などの通常の生活に必要な資産が対象となります。

対象外となる資産には、主に棚卸資産や事業用固定資産、山林、別荘などがあります。

 

雑損控除の金額の計算方法は、次のうちどちらか多い方の金額となります。

  1. 損害金額(※1)-所得金額の10分の1
  2. 損害金額(※1)のうちの災害関連支出(※2)の金額-5万円

※1 「損害金額」とは、資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を控除した金額となります。

※2 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅や家財などの除去費用や豪雪による住宅倒壊の防止をするための雪下ろし費用などとなります。

 

注意事項としては、

・災害によりやむを得ず支出した金額の領収書を確定申告書に添付すること。または、確定申告の提出時に提示する必要があります。

・雑損控除の金額のうち、その年分の所得金額から控除しきれいない金額については、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除されます。(東日本大震災の場合は5年間となるそうです。)

・災害関連支出のうち、①災害により生じた土砂などの除去費用、②住宅や家財などの原状回復費、③住宅や家財などの損壊や価値の減少を防ぐための支出については、災害のやんだ日から1年以内に支出したものが対象となります。(大規模な災害の場合は、災害のやんだ日から3年以内となるそうです。)

 

次に「災害減免法」についてです。

災害により、損失を受けた住宅及び家財が対象となります。その際、損害金額が住宅または家財の価額の2分の1以上であることが必要です。

 

所得税の軽減額は、以下のようになっています。

・その年分の所得金額が500万円以下ならば、全額免除

・その年分の所得金額が500万円超750万円以下ならば、2分の1の軽減

・その年分の所得金額が750万円超1,000万円以下ならば、4分の1の軽減

 

注意事項としては、

・原則、損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が適用できるものとなっています。

・適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害状況や損害金額を記載しなければなりません。

 

 

このように、「所得税の雑損控除」と「災害減免法」は、損害の発生原因や対象となる資産、控除額・軽減額に違いがありますので、どちらか有利な方法を選ぶことになります。

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