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災害等にあった場合の申告期限の延長等について

平成28年熊本地震を受けて、国税庁は申告期限の延長や所得税の軽減などの税制上の措置をとっています。

今回は、災害を理由とする申告期限の延長等についてご説明したいと思います。

 

災害等の理由により、申告や納付をすることが期限までにできない場合があると思います。そのような時は、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限を延長することができます。

申告などの期限の延長の方法としては、以下の2つがあります。

・「地域指定」

災害による被害が広い地域に対して、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示します。

・「個別指定」

 所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請することで、その承認を受けることができます。

 

また、災害等により財産に相当の損失を受けたときは申請することで納税の猶予を受けることができる場合があります。

猶予期間は、以下の通りとなっています。

<損失を受けた日に納期限が到来していない国税の場合>

・損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税については、納期限から1年以内

・所得税及び復興特別所得税の予定納税や法人税・地方法人税・消費税の中間申告分については、確定申告書の提出期限まで

<既に納期限の到来している国税の場合>

・一時に納付することができないと認められる国税については、原則として1年以内

 

このように、申告や納付の期限の延長や、納税の猶予を受けることができます。

 

 

次回は、災害により住宅や家財などに損害を受けた場合に受けられる所得税の控除についてお話ししたいと思います。

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