相続により取得した故人の自宅が、空き家となってしまっている場合が最近多くなっているそうです。
地方で故人が住んでいた自宅を相続したものの、相続人らはすでによその土地で自宅を建てておりそのまま故人の自宅が放置されるケースが増えています。
空き家のまま放置しておくと、固定資産税がかなり高くなってしまう場合があります。
なぜなら、「住宅用地の特例」という住宅用地に対する固定資産税の減税制度が見直され、平成27年度からは特定空き家等については固定資産税の減税制度の適用がなくなってしまったためです。
そこで、相続した故人自宅を売却した場合にいくつかの条件を満たせば、譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用できるという所得税の軽減措置が設けられました。
それが「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
元々存在する居住用宅地の3000万円特別控除に準じた制度です。
空き家を売却しやすくし、空き家を減らしていくことが目的となっています。
売却の方法としては
- 居住用の家屋(耐震改修をする)とその土地を一括譲渡する方法
- 居住用の家屋を解体しその土地を譲渡する方法
この制度を受けるためには、次のような条件があります。
・相続開始まで被相続人が住んでおり、相続により空き家となったこと
(相続開始直前に被相続人以外が居住していないこと)
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
(旧耐震基準で建てられていること)
・相続後に居住用や事業用として使用されていないこと ←意外に重要
・マンションのような区分所有建築物でないこと
・取得した人が平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡を行うこと
・売却額が1億円以下であること
このような条件をすべて満たす必要があります。
すると、譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができます。