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確定申告を行う必要がある人とは

どのような人が確定申告の義務があるのかご存知ですか?

国税庁のHPをもとに、ご紹介いたします。

 

<給与所得がある人で>

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える

・給与を1箇所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をしなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合

・給与を2箇所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合に、年末調整をしなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合

 

<公的年金等に係る雑所得のみの人で>

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合

 (ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。)

※所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要でない場合でも、住民税の申告が必要になる場合もありますので、ご注意ください。

 

<退職所得がある人で>

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合

 

そのほか

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある場合なども確定申告書の提出が必要となります。

これは一般的な個人商店の方や個人事業者の方です。また青色申告を採用されている方は毎年申告が義務となっています。

 

 また、医療費控除などで還付金を受け取りたい方等も、義務ではありませんが確定申告をすることが出来ます。

 

納税は強制還付申告は任意。うーんお上のやることいつの時代もぬかりはありませんね(笑)

 県庁前の自治会館など申告相談会場が鹿児島でも設けられていますが、例年とても混雑するそうですので、ご自宅からインターネットで申告書の作成を挑戦してみても良いかもしれません。

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