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確定申告 青色申告の特典

青色申告承認申請書を提出し、税務署長から承認(自動承認制で却下以外は特に連絡は来ません)を受けますと青色の申告書(昔は青色の用紙でしたが平成13年以降は『青色』の欄に○付けるだけ)で確定申告書を提出することが出来ます。

 

青色申告承認申請書の提出期限は、①新規開業者は開業の日から2カ月以内。②すでに白色申告している方が青色申告にしたい場合はその年の3月15日まで(つまり今さら27年分の確定申告で青色申告は出来ません)です。

 

そもそもなぜ青色申告にすれば特典がついてくるのでしょうか?なぜに赤でも黄色でもなく青色なんでしょうか?

起源はマッカーサーの要請で戦後の税制の基礎を作ったシャウプ博士が「青空のようなすっきりとした色、透明性のある気持ちよい色です」と発言したのに由来しています。

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それまでの日本の税制は脱税やりたい放題で、帳簿や伝票がなければ証拠がつかめずなかなか追徴課税出来ませんでした。

そこでちゃんと帳簿を記帳するのを条件に帳簿つけた人に青色申告の特典を与えてるという方法を取ったのです。

いつの時代もお上のやることにぬかりはありません。

特典は多くあるのですが、代表的なものを挙げていきます。

  青色専従者給与の支給

   奥さんや親族を事業に従事させる場合、常識的な範囲でお給料を払って経費に出来る制度です。

  青色申告特別控除65万円

   事業所得や山林所得を営む者や不動産所得を事業的規模で行っている者は、帳簿を作成するのを条件に

   65万円の控除を受けられます。経費で使ってないのに65万経費を計上するのと同じわけです。

  赤字の繰越が出来る

   赤字が出た場合、その赤字を翌年に繰り越して翌年の黒字と相殺できます。これは使い勝手良いです。

  30万円未満の資産を購入した場合、一括で経費に出来る

   30万円弱の資産は本来減価償却資産になりますが、消耗品として一括で経費に出来ます。

  税務署による推計課税を受けない

   白色申告者の場合、帳簿がないので税務調査を受けた場合「あなた脱税していますね?多分300万円

   くらいですから、その分の税金払ってください」と推計で課税されますが、青色申告者は帳簿とつけて

   いるのが前提なので税務著にそんな勝手なことはさせません。根拠のある税額しか支払いません。

 

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