3月の確定申告で納税額が多かった場合、6月に所得税の予定納税に関する通知が来たことはありませんか?
所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在において、予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部を前もって納付するという制度です。
予定納税基準額とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額のことであり、
・前年分の所得金額に、山林所得や退職所得、一時所得などが含まれていない
・前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていない
この二つを満たす場合は、前年分の申告納税額が予定納税基準額となります。
納付期間としては、まず1期分として予定納税基準額の3分の1を7月中に納付し、さらに2期分として同額を11月中に納付することとなります。
そして確定申告時に3期分として納付します。
納付方法についてですが、現金納付のほか、電子納税や振替納税による納付方法があります。
現金での直接納付とは
税務署の窓口のほか、銀行や郵便局などの金融機関、コンビニでも支払いが可能です。税務署と金融機関では、納付書を添えて現金を納付します。納付書は金融機関でももらうことができます。コンビニの場合は、納付税額に限度があり、30万円まで納付が可能となります。税務署から送付もしくは交付されたバーコード付きの納付書により納付できます。
電子納税とは
自宅から納付が行える方法ですが、事前に税務署へ開始届出書やダイレクト納付利用届出書を提出する必要があります。電子納税による方法としては、「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング」があります。
振替納税とは
指定した金融機関の口座から納付が行える方法ですが、利用開始時に期限までに口座振替依頼書を提出する必要があります。預貯金残高さえ確認しておけば、税務署等に行かなくても自動的に納付されます。
次回は、予定納税の未払いについてや、減額申請等についてご紹介致します。