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地方法人税の設立、鹿児島市法人市民税、鹿児島県法人県民税の税率変更

 

平成26年10月1日以降開始の事業年度分、つまり今月申告法人分から色々税率が変更になります。

まず地方法人税4.4%の創設!
と言っても4.4%税率があるのではなく、法人税に4.4%を掛けた金額分を地方法人税として納めます。
法人税率15%の域の法人ですと、15%×4.4%=0.66%の増税ということです。

次に鹿児島市の法人市民税のうち法人税割額が14.7%から12.1%に減額変更になります。
これも法人税率に掛ける率なので、法人税率15%の法人なら、15%×(14.7%-12.1%)=0.39%の減税となります。

次に鹿児島県の法人県民税のうち法人税割額が5%から3.2%に減額変更になります。
これも法人税率に掛ける率なので、法人税率15%の法人なら、15%×(5%-3.2%)=0.27%の減税となります

次に鹿児島県の法人事業税ですが、課税所得400万以下が2.7%から3.4%に、400万超800万以下が4.0%から5.1%に、800万超が5.3%から6.7%に増税となります。
地方法人特別税は81%から43.2%に減税になります。
これにより、(計算式が煩雑になるので式は省略しますが課税所得400万以下の場合)増税と減税で±0%

つまり地方法人税が0.66%の増税、法人市民税が0.39%の減税、法人県民税が0.27%の減税

 

0.66%-0.39%-0.27%=0%!

 

 トータルでプラスマイナス0%の税制改正!

なんだこりゃ((´∀`))意味わからない
要は税収を国から地方に一部移行するという話で納税者には影響ないという話です。
会計事務所は税率変更の設定を各法人の法人ファイルで行うので数日手間がかかるのですが…

復興税率のときもですが国の縄張り争いのために意味不明な改正や申告書の変更とかやめてほしいです。

 

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