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慰安旅行の取り扱い①

 新年会や忘年会、ボーリング大会など社員の結束を深めるために行われるレクリエーション行事は大切な行事の一つと考える方も少なくはないと思います。中には慰安旅行なんて企画する会社さんもあるのではないでしょうか?

 

 こういった行事を会社が負担して行う場合、かかった費用は税法上損金として認められるのでしょうか?

 

 基本的な考えとしては、会社が負担した従業員に対してのレクリエーション費用は損金として認められます。

 

 ただ問題となるのは、慰安旅行です。従業員×旅費なので多額な経費となります。

 

 「今期は従業員のみんなが頑張ってくれたおかげで大儲けしたから、奮発して慰安旅行はヨーロッパ10日間の旅にしよう‼」なんてこともあるかもしれませんが、注意が必要です。

 

 社会通念上一般的に行われるレクリエーションのための旅行と認められれば福利厚生費(損金算入・課税仕入れ)です。

認められない場合、給与(損金算入・消費税の不課税)となります。従業員の方は所得税の負担は増えてしましますし、法人にとっても消費税の面で不課税となってしまうわけですね。

 

では、ちなみに社会通念上一般に行われる慰安旅行ってどんなものなのでしょう。

 

国税庁の考えによりますと次のようになります。

 

・当該旅行に要する期間が4泊5日(海外の場合、現地における滞在日数)以内。

・当該旅行に参加する従業員数の50%以上であること。

 

金額についての基準は明記されていなののですが、あくまでも新年会、忘年会、ボーリング大会などの簡易的なレクリエーション行事との取り扱いと道筋を同じくするのもであることを忘れてはいけません。

たとえ、当該基準を形式的に満たしていても高額な慰安旅行は、福利厚生としては認められず、給与としての取り扱いとなります。

  ヨーロッパ10日間の旅は再検討したほうがいいかもしれませんね。

 

 ところで、こんなことってありませんか?

 

「毎年恒例の慰安旅行ですが、今期はどうしても日程の調整がつかず従業員に対してレクリエーション費用として支出予定だった額(20,000円)を従業員に金銭で支給して、各自で労をねぎらう目的で使ってもらおう!」

 

このように考えるのは自然な流れだと思います。本来であればみんなで慰安旅行にいて英気を養うことに使う予定だったのですから、これは福利厚生費だ‼

 

残念ながら、これは給与としての取り扱いになってしまいます。

従業員の方は所得税の対象となり、法人は給与としては損金算入ですが、消費税に関しては不課税となります。

 

 また、役員に対しては、この部分は定期同額給与にも事前確定届出給与にも該当しないため、損金不算入となりますので、さらに注意が必要です。

 

 このあと、慰安旅行シリーズを数回続けますのでお楽しみに。067565

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