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役員として肩書きのない奥様も、税法上は役員扱い?

 本来、役員報酬って決められたルールの中でなければ損金不算入でした。

 

 その決められたルール(定期定額給与・事前確定届出給与)を過去の回でご紹介いたしました。

 

 

 でも、従業員の給料が損金不算入だなんて、ありえない‼

 

 

 そうでもないんです!

 

 中小企業では、役員ではないけど奥様が従業員として働いていて、給料を支払っているパターンって結構あると思います。

 

 

一般的に会社法上でいう役員とは、「取締役」や「監査役」、「執行役」、「会計参与」、「理事」、「監事」などで、登記されている人のことをいいます。

 

 これは会社法上の”役員”であって、法人税法上の役員はちょっと違ってきます。

 

「…?」

 

税務上の役員、つまり「みなし役員」という概念があるのです。

 

みなし役員とはどんなものなのでしょうか?

 

① 基本的には”使用人以外の者で、その法人の経営に従事している者”です。

これは役員として登記されていなくても対象となります。

 

 たとえば、相談役や顧問といった人物も含まれます。

 

ただし、会社の方針決定に関与していない場合は”経営に従事している”とはならないので、みなし役員とはならないのです。

たとえば、取締役会で意見を述べることはあっても、議決には参加していなく、それについての責任もないとなれば、役員には該当しないものと考えられます。

 

上記のパターンは何となく想像の範囲ないですね。

 

しかし、次のパターンはどうでしょう。

「使用人」のうち「次の要件」をすべて満たす者で、「法人の経営に従事」している者

 

・株主グループの第1~3順位までを合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している ・その使用人の所属する株主グループの所有割合が10%超 ・その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%超

※「株主グループ」とは、その株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人を含みます。

 ここでいう「親族」とは民法の考え方を持ってくるので、「6親等以内の血族と3親等以内の姻族」になります。

 配偶者や子供、子供の配偶者なども含まれますね。

 

となると、社長の持株割合が50%を超えていて、奥様が従業員として働いている場合には、上記の3つの条件を全て満たすことになり、奥様自身は自社 株を持っていなくても特定株主となります。

 

とすると、”みなし役員”となるのです。

 

では上の要件の中の「法人の経営に従事」ってどういうことなのでしょうね?

 

 実は法人税法等に明確な定義がなされているのではないのです。

 

 一般的には、その者が、法人の経営方針や人事・資金・技術・販売等に関する重要な経営上の決定事項にどれほど関与しているかを総合的に判定するようです。

 

 中小企業の場合、大きな権限を持っているのは社長さんということも少なくないと思いますし、親族で経営をしている場合には特に、実質的な決定権がなくても「経営に従事している」とみなされやすいのは必然かもしれません。

 

 では、気になる所ですが、”みなし役員”と判断された場合どうなるのでしょうか?

 

 役員と同じ取り扱いをしなければなりません。

 

 以前にご紹介した、定期定額給与・事前確定届出給与を採用していないと損金不算入です。

 

 奥様を社員として賞与を支給している会社は、 特に注意が必要ですね。

 

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