~“長期棚上げ基準”における個別貸倒引当金~
この基準は法令の整理手続きの申立てではなく、認可の決定など債権の貸し倒れの原因となる法的な事実によって、金銭債権が長期的に回収の見込みが立たない場合や長期にわたって分割払いされる場合に用いられます。
一度しくじった方のこのような債権は、回収が実際にできるかどうか不確実なため不良債権として貸倒引当金の計上が認められています。
具体的には次にあげられる事象により、弁済が長期化、または分割払いとなった場合に認められます。
法令の整理手続きの認可の決定
・更生計画認可の決定
・再生計画認可の決定
・特別清算に係る協定の認可の決定
債権者集会や金融機関等あっせんによる協議決定で合理的基準による債務整理がなされた」場合
~税法上の繰入限度額~
繰入限度額=個別評価債権※1-特定の事由が生じた事業年度末の翌日から
5年を経過するまでの弁済予定額-取立等見込額※2
※1 個別評価債権 売掛金・受取手形・未収金や貸付金などこれらに準ずるもの
※2 取立等見込額 質権、抵当権、所有権留保、信用保険等により担保されている金額
簡単に言いますと、売掛金等の債権のうち法令整理手続きが決定した翌期から5年を超えて返済される合計金額(6年目以降に弁済される予定の合計金額)を繰入限度額にするというものです。ただし、担保等がある場合はこれを除きます。
要は会社更生法の更生計画認可の決定を受けるような会社の6年後なんか回収不能の可能性が高いから貸倒引当金として経費として認めましょうということです。