引当金のおはなし…貸倒引当金。
会計上いろんな引当金(退職給付引当金、賞与引当金など)がありますが、今回は貸倒引当金のおはなしです。非常にボリュームのある項目なので数回のシリーズとして解説します。
損金として認められている引当金の一つとして挙げられるのが貸倒引当金です。
といっても、資本金5億円を超えるような大規模法人や非中小法人(資本金5億円以上の法人等の100%子会社)は平成24年4月1日以降開始する事業年度から段階的に廃止されてしまいました。
税法上、経費はその発生の事実によってその期中に債務が確定したもの以外(償却費を除く)は費用とは認識されません。貸倒引当金は経費として認められます、ラッキー!?
もっとも、売掛金や受取手形などの債権の貸し倒れによる将来の損失はできることなら避けたいです。
最悪取引先が債務超過の状態になったり、夜逃げや倒産になった場合、貸倒処理や貸倒引当金処理をせねばなりません。
なので、税法上も特例として貸倒引当金の計上を認めています
そのかわり、いろいろと条件があります。
そもそも引当金が損金不算入なのは、法人内で計算されるものなので、恣意性が入りやすく、課税の公平さが保たない可能性が高いからです。
わかりやすく言いますと、“今期はかなり儲かったから、貸倒引当金をたくさん繰り入れて利益を少なくちゃえ-”みたいなことができてしまうということです。
それを防止するために、法人税では貸倒引当金の繰入を認めるかわりに要件や限度額を設定しています。
◆貸倒引当金の種類
貸倒引当金は“個別貸倒引当金”と“一括貸倒引当金”の2種類があります。
個別引当金は貸し倒れが懸念される債権(個別評価金銭債権)に対して設定するもので、一括貸倒引当金は一般の債権(一括評価金銭債権)に引当てるものです。
次回は個別貸倒引当金をもっと深くお話しいたします‼