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簡易課税制度を利用した消費税の節税対策

売上1000万円を超える事業者は超えた年の翌々年から消費税を納める義務が生じます。

特に手続きは必要なく自動的に納税義務者になり税務署から勝手に申告書と納付書が送られて来ますので、翌々年からはせっせと消費税を納めなくてはなりません。

 

納める消費税の額はというと、売上高1080万円の事業者ならお客様から預かった80万円を納めるのではなく、仕入や地代家賃、水道光熱費、消耗品などで支払った消費税を控除した残額を納めます。仕入やその他の経費で消費税を50万円支払っているのなら差し引きの30万円だけ支払えばOKです。

 

しかし!消費税ついては申告方法次第でいくらか節税をすることが可能です。売上5000万円以下の事業者に限定されますが、簡易課税制度を選択すればよいのです

 

本来納付すべき消費税の計算は上に説明した通りですが、正直計算するのが大変です。一年間のすべての取引を集計しなくてはなりません。

なので5000万円以下の小規模の事業者については簡易計算方法が認められています。「卸売業なら売上で預かった消費税の10パーセントだけ納めればよいですよ」「飲食店ですか?預かった消費税のうち40パーセントだけ納めてください」という風に業種によってパーセントが決まっており、売上で預かった消費税にそのパーセントをかけるだけの簡易計算で消費税を納めればよいのです。

サービス業などはこの簡易課税制度を利用するととっても得します。

例えば美容室ですが、当事務所の顧問先を例にしますと、売上3200万円の美容室ですが、本来の計算方法ですと140万円ほどの納付になりますが、簡易課税方式を利用しますと、118万円の納税で済みます。計算が簡単な上、20万円以上税金が得します

 

簡易課税制度はこの適用を受けようとする年(年度)の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば可能です。28年から受けたいなら27年12月31日までに、3月決算なら3月31日までに提出すれば翌年の決算で簡易課税制度を利用できます。

 

よいこと尽くめの制度ですが一つだけデメリットがあります。建物などの多額の出費をする際、本来の消費税計算方法ならたっぷり消費税の還付がありますが、簡易課税制度はこれがありません。

建物建築予定がある事業者は事前に簡易課税制度の取り消しをしないと大変な目にあいます。

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