小規模宅地等の特例<特定居住用>
今回は、被相続人等の居住の用に供されていた宅地について、見ていきたいと思います。
この制度を適用するには、要件が以下の通りあります。
- 相続開始直前までの利用状況
被相続人と一緒に生活していた家族らが居住用や事業用の建物または構築物として利用していたかが必要となります。また、一定の面積であることが定められています。具体的には、居住用では、平成27年1月1日以後、限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。
- 取得者の要件
1.被相続人の居住の用に供されていた宅地等
<配偶者>
無条件で適用される。
<配偶者以外の同居していた親族>
相続開始の時から相続税の申告期限まで、その家屋に居住し続け、その宅地等を有していること。
<同居していなかった親族>
被相続人の配偶者または相続開始の直前において被相続人と同居していた親族がいないこと。
相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない。
相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している。
2.被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等
<配偶者>
無条件で適用される。
<生計を一にしていた親族>
相続開始の直前から相続申告期限まで、その家屋に居住し、かつ、その宅地等を有していること。
これら2つの要件を満たすことによって、この特例を受けることができます。また、改正により上限免責の要件が緩和されましたが、逆に要件を満たさない場合は改正前は50%だけ減額OKでしたが改正後は全くのゼロとなります。