飲食店の場合、従業員へのまかない(食事の提供)があると思います。
従業員さんのモチベーションUPにもなりますが、一般的に食費は徴収しないと思いますが、ここに大きな落とし穴があります。
たとえば定食屋で毎日客に出すのと同じ定食を従業員に提供するとします。月25日働けば800円×25日=20000円の利益供与になるわけです。
ここまで多額になると税務署に言わせれば「これって利益の提供ですよね?現金の代わりに物で給与払っているのと同じです。この分の所得税を従業員さんから徴収させていただきます」となります。
税務調査がありますと大体過去3年さかのぼって修正申告を求められるので、従業員さんやバイトさんからすると大変な負担となります。
まかないなら何でもかんでも課税されるわけでなく、まず宿日直や残業時に提供させる食事については課税されません。
次に、従業員さんがまかない費用の半分を負担する場合も課税されません。ここで言うまかない費用とは、ホカ弁などの場合はその価格、店内で調理する食事については、お客様に提供する価格でなくて、材料費となります。
ただし半分負担しているからと言っても会社負担分のまかない費用が3500円を超える場合には、会社負担分が従業員さんの給与として所得税が課せられます。
また食事代を現金で支給する場合はこの3500円ルール内でも全額給与扱いとなります。
私(鹿児島の税理士)も焼肉店の税務調査立会で過去に1度指摘された苦い思い出があります(涙