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相続税申告 特別縁故者とは

相続での特別縁故者とは?

あまり聞きなれない言葉ですが、相続権のない他人で‥

①被相続人と生計を同じくしていた者

②被相続人の療養看護に努めた者

③そのた被相続人と特別の縁故があった者

などを特別縁故者と呼び、A被相続人に相続人がなくB特別縁故者が一定期間内に家庭裁判所に請求し、C家庭裁判所がそれを認める、場合に被相続人の遺産を特別縁故者が相続(この場合は遺贈といいます)出来ます。

具体的に説明しますと①は内縁の妻とか、再婚相手の連れ子で養子縁組をしてない人などです。長年家族として生活しているが戸籍的には婚姻関係、親子関係ない場合です。

②は身寄りのない老人の世話をしていた人などです。民生員や親しい友人などです、場合によっては家政婦さんなども認められるようです。③についてはよくわかりません(笑) 調べてみると被相続人が生前に面倒みていた者や遺言はないが生前「俺の遺産はおまえにやる」と告げていた人だそうです。弟分とか友人とかか?

 

 

特別縁故者すらいない場合は、被相続人の遺産は最終的に国の財産となります。惜しいことに毎年300億円前後が国庫に入っています。

 

特別縁故者は民法の規定であって、相続税法上はあまり重要な事例でないので私が受験生時代、予備校でも完全にスルーされていましたが相続税を受験したH13に配点20点で出題され、受験会場が凍り付いてたいのを思い出します。044708

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