前回お話しした、マイナンバー制度について、どのような場面で使うのかを具体的に見てみますと、
<社会保障>
・年金の資格取得や確認、給付
・医療保険の保険料徴収
・福祉分野の給付、生活保護 など
<税>
・確定申告書や届出書、調書などに記載する
・税務当局の内部事務 など
<災害対策>
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など
国の行政機関や地方公共団体等で、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護や児童手当等の給付、確定申告の税の手続をする際に、マイナンバーの記載が必要となるそうです。
民間企業でも、平成28年1月以降、従業員の健康保険や厚生年金の加入、従業員の給料から源泉徴収した税金の納付等の手続きの際に、マイナンバーが必要となります。そのため、勤務先や金融機関に、自分のマイナンバーと家族のマイナンバーの提出を求められることがあります。
また、平成29年1月から稼働することが予定されている、情報提供等記録開示システムは、マイナンバーを含む自分の個人情報のやり取りを確認することができるとされています。