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所得税 青色申告のメリット(鹿児島 確定申告)

 青色申告は、納税者に対して帳簿の記帳を義務づける代わりに、様々な特典を与えています。

 

  • 青色申告特別控除

いくつかの要件を満たせば、所得金額から最高65万円の控除を受けられます。

  • 赤字を繰り越せる

もし、今年赤字になったとしても、3年間は繰り越しができます。繰り越した赤字をその年の黒字と相殺できます。

3.30万円未満の資産を取得した場合に、一度に経費にできる

  本来は減価償却によって、数年かけて費用にするものですが、30万円未満なら一度に費用にすることができます。一括償却出来ます。

  • 家族への給料を経費にできる

  個人事業者の場合、同居の家族へのお金は給料とみなされません。しかし、青色申告の場合は、生計が同じ家族であってもいくつかの条件を満たせば、青色事業専従者給料として経費にすることができます。

  • 売掛金や未収金の残高のいくつかを控除できる

12月末の残高の5.5%分を貸倒引当金として控除することができます。

  • 推計課税による更正や決定を受けない

税務調査時に帳簿書類に不備があった場合、財産状況や生産量等をもとに税務署が所得を推計し、課税する方法があります。白色申告の場合は、必ずこの推計課税による方法に従わなければなりません。しかし、青色申告の場合は、所得金額の計算を行ってはいけないとされています。

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