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確定申告が必要な給与所得者

給与所得者は基本的に年末調整で1年間の課税処理は終了しますが、給与所得者でも下記の事例に該当する場合には確定申告が必要です。

よく「給与のほかに臨時収入20万までは確定申告の必要はないよ」と言われますが、ケースによっては臨時収入20万でも確定申告義務があります 

①給与総額が2000万円を超える方は年末調整できません。確定申告してください。それにしても羨ましい…

②給与のほかに臨時収入の所得が20万円以上ある方。あくまで「所得が20万円」です。収入が25万でその経費が10万なら所得は15万円なので確定申告の必要はありません。

③給与所得しかなくても、2箇所以上から給与をもらっている場合。例えば、10の会社から100万円ずつ給料を貰っている場合、各10箇所で年末調整を完了しますと、低所得者扱いで納税が0円になってしまいます。その人自身は年収1000万なので1000万に対する課税をするので2箇所以上から給与をもらう方は確定申告で合算して計算します。

④臨時収入20万未満でも役員がその会社から家賃収入など貰っている場合。 

 

次の場合は、確定申告義務はないですが、所得税の還付があるので是非確定申告してください。

①医療費が多かった人で医療費控除を受けられることが出来る人。

②自宅が災害にあって被害を受けたり、生活用品が盗難にあって被害を受けた方は雑損控除というので還付を受けられる場合があります。

③寄付金控除のある方。赤十字などの団体や、ふるさと納税された方で一定の額以上の方。④住宅借入金等特別控除がある方で年末調整で調整しなかった方。 

あまり知られていませんが、還付申告は特に申告期限がありません。確定申告期間中に長蛇の列に並ばないで、確定申告期間を外していかれた方が空いててよいです。

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