相続税の申告義務は、それまでは…
遺産総額が「5000万円+法定相続人の数×1000万円」以上
でしたが、平成27年の税制改正で
「3000万円+法定相続人の数×600万円」以上
になりました。
相続人が奥さんと子供二人の場合、それまでは8000万円までは相続税の申告義務がありませんでしたが、平成27年からはそれが4800万円に下がります。
この遺産総額4800~8000万円までの方々は27年からは相続税の申告が必要になったわけです。
それでどれくらいの数の方が相続税の申告をされるかというと、鹿児島税務署管内ではそれまでは年間350人程度でした。
毎年20000人程度亡くなられていて相続税申告対象者が350人…つまり1%台しか相続税の対象でしかありませんでした。
やっぱり「資産家だけが相続税申告する」という印象です。
それで相続税の対象が下がった27年はどうだったかというと、659人とそれまでの約倍の数になりました。27年の死亡者が21354人ですからちょうど3%。
100人中3人が相続税の対象となかった勘定です。
申告者が350人程度から659人に増えてどれだけ税収が増えたか? 倍くらいになっているかというと、そうでもなく、43億円くらいだったのが57億円に増えただけです。
これはそれまではぎりぎり相続税がかからなかった方が新たに対象になっただけなので、「納税者の数は倍近くになったが少額納税者が増えただけ」だからです。
| 年分 | 平成26年分(注1) | 平成27年分(注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| 被相続人数(死亡者数) (注3) |
人 | 人 | % | ||
| 21,413 | 21,354 | 99.7 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外108 | 外171 | 外158.3 | |||
| 345 | 659 | 191.0 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 1.6 | 3.1 | 1.5 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 847 | 1,561 | 184.3 | |||
| 課税価格(注4) | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 外8,410 | 外9,415 | 外112.0 | |||
| 56,746 | 71,746 | 126.4 | |||
| 税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 4,318 | 5,779 | 133.8 | |||
| 被相続人1人当たり | 課税価格(注4) ( |
千円 | 千円 | % | |
| 外77,870 | 外55,058 | 外70.7 | |||
| 164,481 | 108,871 | 66.2 | |||
| 税額 ( |
千円 | 千円 | % | ||
| 12,516 | 8,769 | 70.1 | |||


