前払費用とは、法人が一定の契約によって継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その年度終了の時点で、まだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきとなっています。
しかし、法人が、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその年度の損金の額に算入しているときは、その支払い時点で短期前払費用として、損金の額に算入することができます。
具体的には、家賃や保険料、支払利息など、一定の継続的な役務提供が契約で定められており、1年以内に発生する費用を、前払いすることで全額を経費に計上するというものです。
注意しなければならない点がいくつかありますが、支払金額が全額経費となることから、税負担が減り、節税につなげることができるのです。