どうも鹿児島の会計事務所、きしゃば会計事務所税理士中村です。
香典、祝儀など領収証をもらない交際費(経費)は本当に支払ったか証明が出来ません。
いやらしい税務署の調査官だと「支払いの証明できませんよね?」と否認しかねます。
顧問税理士がいらっしゃる方は「礼状を保管しておいて、礼状に金額を書いておくといいでしょう」と指導されると思いますが、まだ甘いかもしれません。
香典袋や祝儀袋には金額を書く欄があるので、書いたのち、その袋をコピーしとくと確実でしょう。
あと自動販売機で購入した飲み物代。
コンビニまで行けないで自動販売機でおーいお茶などを買ってお客様や作業者に配るようなケースです。
こういうケースが多い事業者の方は、事前に一定の様式の精算表をつくると良いでしょう。
①日時②場所③相手④会議名や作業名⑤購入した本数と金額 などを記載したものをエクセルなどで作成してください。