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休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

こんにちは。鹿児島の税理士、きしゃば会計です。

平成26年度以降、毎年、法務局では休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。この整理作業により、

12年間登記をしていない株式会社   →  解散したものとみなされます
           

法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2カ月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記がされます。

休眠会社・休眠一般法人とは
① 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません)
② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます)
   ※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。

法務大臣による公告の日から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

公告と通知について
毎年10月頃に、法務大臣による官報公告が行われます。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。

なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする手続きが進められますので、注意が必要です。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出について
まだ事業を廃止していない休眠会社または休眠一般法人は、公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
届出は、登記所からの通知書を利用して、所定の事項を記載し、登記所に郵送または持参してください。
通知書を利用しない場合は、書面に次の事項を記載し、登記所に提出済みの代表者印を押印して、提出してください。また、代理人が届出をするときは、委任状を添付してください。

届出書に記載すべき事項
① 商号、本店並びに代表者の氏名及び住所(休眠会社の場合)
名称、主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所(休眠一般法人の場合)
② 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
③ まだ事業を廃止していない旨
④ 届出の年月日
⑤ 登記所の表示

なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。

みなし解散の登記について
公告から2カ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については、その2カ月の期間の満了時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。

なお、みなし解散の登記後3年以内に限り
① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
② 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続
することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記をする必要があります。

 

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