こんにちは。鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。
前回は会社設立の際には株式会社が良いか、それとも合同会社が良いのかということをご説明しました。
株式会社か合同会社かが決まりましたら、次に決めなくてはいけないことは会社の名前です。
今回は会社名称を決める上で気をつけたいポイントをご案内します。
【会社名に使える記号や文字について】
会社名として登録する名称については使える記号や文字は決まっています。
具体的に使用することができる記号や文字については法務省のホームページで確認することができます。
基本的に使える文字は以下の通りです。
ひらがな、カタカナ、漢字
これらは当たり前ですが使用することが可能です。
なお漢字については常用漢字ではない漢字も利用可能です。
ローマ字(アルファベット)
こちらは大文字、小文字ともに利用が可能です。
アラビア数字
0,1,2,3,4・・・は利用な可能です。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、のようなローマ数字は会社の名称として利用することができません。
限定された一部の記号
・(中黒),(カンマ).(ピリオド)-(ハイフン)&(アンド)’(アポストロフィ)
上記の記号についてのみ利用が可能です。
ただ、記号を会社名称の先頭に使用することはできないのでご注意ください。
また、『株式会社』や『合同会社』の文字は前か後ろのどちらかに必ず入れなければなりません。
以上が会社名を決める際の基本的なポイントとなります。
この他に会社名をきめる際に注意していただきたい事項がございます。
それは既に商標権登録がされていないかどうかの確認です。
既に商標権などが登録されている場合、今後其の会社から商標の利用の差止めを受ける可能性があります。
特許庁のデータベースで簡単に確認することができますので、無駄なトラブルに巻き込まれないよう一度確認されることをおすすめします。
また、今後会社を大きくしようとお考えの方は会社の登記と一緒に商標権の登録も考えてはいかがでしょうか。
実際この手のトラブルは良くあります。当事務所の顧問先さまでも2度ありました。関東のまったく知らない法人から突然訴えられたのと、鹿児島市内に同じ屋号で同業種の店を開店した飲食店を訴えたことがあります。商標は本当に気を付けられたほうがよいと思います。