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医業の診療科別の会計、税務の特徴

どうも、鹿児島市にあります、きしゃば会計事務所のブログです。

 

弊所では医療法人などクリニック等を経営されている方々のサポートをも行っています。

診療科別に会計、税務の特徴があるため、今回はそれらの特徴についてご説明させていただきます。

 

内科医                                            

1租税特別措置法の活用について

内科の場合、健康診断や予防接種等の自由診療収入が多くなる傾向があります。

個人事業主としてクリニックを経営している方は、その事業年度の総収入額が7,000万円以下かつ、社会保険診療収入が5,000万円以下で租税特別措置法26条の適用により概算での経理の計上を認めてもらえます。

個人事業主の場合青色申告控除で65万円または10万円の控除を適用することが出来ますが、上記の租税特別措置法26条を適用した場合、適用して計算した社会保険診療報酬の所得からの控除は出来ません。自由診療収入からのみ控除する必要があります

 

2介護保険収入について

高齢化社会が進んだことにより、内科の業務に付随して介護事業を行う医療機関も少なくありません。

同一の病院、診療所が提供するサービスであっても、医療保険適用と介護保険適用では消費税の非課税の範囲が異なります。

 

外科医

1収益の計上について

収益を計上するにあたり、外来窓口収入、入院窓口収入、保険入金、健診収入、予防接種収入、リベート収入等、収入の窓口が多岐にわたります。

医療保険や介護保険は2ヶ月遅れで入金される一方で、自賠責保険の収入は保険会社からの入金が仕事完了前にされることもあります。

売上の計上は「仕事完了時」に行うことがルールとなっています。売上の計上のタイミングには注意が必要になります。

 

2減価償却費について

CTMRI装置等については機械装置に該当せず工具器具備品に該当するため「中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却」30%を行うことは出来ません。

その代り、租税特別措置法45条の2第1項の医療用機器等の特別償却12%を適用することが出来ます。これ新品で1基または1台の取得価格が500万円以上のもので、高度な医療の提供に資するもの(高度先進医療用機器)として厚生労働大臣が指定するものを購入した場合に限ります。

 

産婦人科

1自由診療収入の適正な計上

産婦人科では、他科と比較して自由診療収入の比率が高い傾向があります。

そのため、税務調査時は必ず収入調査に時間を費やされています。

・妊娠は病気ではないため健康保険が不適用となります。そのため分娩料、入院料、沐浴料などの自由診療収入が正しく計上されているかどうかが確認をされます。

 

整形外科

1消費税の非課税措置について

自動車事故の被害者に対する療養については非課税売上となります。

これは自賠責保険の支払いを受けて行われる療養の場合、任意保険や自費(加害者支払額)の場合も非課税売上とされます。

また、医療機関が必要と認めた療養はすべて非課税になります。おむつ代、松葉杖賃借代、付添寝具料等も含みます。

 

眼科

1レーシック手術等の増加

レーシック手術(近視矯正手術)を行う医療機関が近年増加しています。これらは自由診療収入になりますので消費税の課税関係が生じてきます。

 

2特別償却について

外科と同じく、眼科の医療機器は高額なものが多く、租税特別措置法45条の2第1項「医療用機器等の内高度な医療の提供に資する医療用機器又は先進的な医療用機器」で新品のもので1基、1台の取得価格が500万円以上のものは、特別償却12%が可能です。

 

以上となります。

 

注意する点は多岐に渡りますが、保険診療に付随して消費税の課税非課税についてなどは見落としていると、税務調査の際に多額の追徴課税が課されることになります。

消費税のチェックや、適切な節税提案などもふくめご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。

 

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