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医業の未収金対策~未収金回収の3つのポイント

こんにちは。鹿児島市の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。

 

医師が患者を診療した場合、医院側介護事業者側は当該診療の費用及び報酬を請求することができます。つまり医院側は、患者に対し診療報酬請求権を有しているのです。

 

保険医療においては、少なくとも診療報酬の7割が保険者負担であるものの、患者が診療報酬を支払わなければ3割分について未収金が生じますし、自由診療の場合は診療報酬の全額を患者が負担するため、診療報酬を支払ってもらえなければ全額が未収金になってしまいます。このように未払診療報酬の回収は医院にとって重要な課題です。

 

また診療報酬は、回収していなくても売上として課税の対象になることに加え、患者同士の診療費負担の公平性の観点から見ても、未収金を回収しないまま放置するわけにもいきません。

 

 

未収金回収のポイント①「防ぐ」

まず、「防ぐ」ですが、未収金を発生させない組織作りが重要となります。

いかに発生を防止するか、スタッフの意識改革が必要となります。

 

具体的には受信時の保険証確認や時間外診療に対する預り金、患者本人以外の連絡確認などを窓口で確実に行う事が大切になります。

 

また、診療・治療内容の不満による不払い者への対策としては、予め、一部負担金が特に高額となる検査項目や手術に関して一覧表を作成し、これを患者に手渡して説明することも有効となります。

 

 

未収金回収のポイント②「見つける・連携する」

次に「見つける・連携する」では、未払い患者の確認を定期的行い、支払いが滞っている患者や、滞納を何度も繰り返す患者を抽出し、院内で医事課職員だけでなく医師や薬剤師、看護師と情報を共有することが重要となります。

 

医師・薬剤師には診察時や服薬指導の際に気をつけてもらい、未払いが発生しそうな患者については、医事担当者や医療ソーシャルワーカーに連絡し、早期に関与するなど、各部署と連携した対策が必要となります。

 

未収金回収のポイント③「回収・管理する」

最後に「回収・管理する」では、支払い期日までに入金が確認できない患者について、個々の事情に関わらず全員をリストアップし、電話連絡や面談を行い、状況を把握することが重要となります。

 

経済的な事情などにより支払いが困難な場合は、医療ソーシャルワーカーが介入し、決められた未収金の対策ルールは適用せず、支払い相談に応じることも必要でしょう。

 

特に入院患者の退院時点での未収金については、退院時の未収金回収の手順についての書類等の確認も必須となります。

 

 

未収金の増加は、医院経営、介護事業経営の妨げになってしまいます。

そして発生した未収金を回収するには、医療機関にとって時間や経済的コストも伴います。一番重要なのはこれを発生させないことですので、ポイント①をまず徹底してみましょう。

未収金を減らして、健全な会計にしていきましょう。

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