こんにちは。鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。
前回は2018年からの配偶者控除や配偶者特別控除の改正点について書かせていただきました。
今回は、いくらまで稼いでよいのか、つまりいくらまでなら旦那さんの扶養に入れて税金や社会保険の負担が増えないのかを書かせていただきます。
働く妻の「壁」はどう変化するか?
これまでの「103万円と141万円の壁」が、「150万円と201万円の壁」になりました。
ただ、妻の収入が一定以上になると手取りが逆転してしまう現象を「壁」と呼ぶなら、税金上では「壁」は存在しないとも言えます。
年収の壁は他にもあります。
◆住民税の「100万の壁」
年収の約100万円を超えると住民税が発生します。自治体によって金額が変わり、鹿児島市の場合、96万5000円です。ただ、こちらは少し超えただけなら6,000円ぐらいの税額なので、あまり問題にはされないようです。
◆所得税の「103万円の壁」
年収103万円を超えると所得税が発生します。
配偶者控除の金額は変わりましたが、所得税を納めなければならないのは103万円以上で変わらず、「103万円の壁」影響は減っても残っているとも言えます。
◆社会保険の「130万円の壁 (106万円の壁)」
社会保険の被扶養者となるための要件の一つに、年収130万円未満とあります。これを超えると、妻は自分で社会保険(厚生年金保険・健康保険など)に加入して保険料を負担するため、年収が一定以上になるまで手取の逆転現象が起きます。
働き損にならないよう調整してもいいですが、厚生年金に加入できるということは、将来受け取れる年金が増えますし、支払った社会保険料は、年末調整(確定申告)の際に社会保険料控除として計算できますので、デメリットばかりとは言えません。
また、次の要件にすべて当てはまる人は、106万円で社会保険に加入することになるので、「106万円の壁」とも言われます。
・501人以上の従業員のいる企業
・週20時間以上(残業除く)労働し、雇用期間が1年以上
・年収106万円以上(月収88,000円以上)
この手取が逆転しやすい「130万円の壁(106万円の壁)」は残ったままですので、実際にはこの金額が一番気にするところになるのではないでしょうか。
◆配偶者手当
妻に対して、夫の勤務先から支給される「手当」がある場合は、妻の年収が増えることで手当が打ち切られる可能性もあります。この金額は会社がそれぞれ定めているので、注意が必要です。