こんにちは、鹿児島の税理士きしゃば会計事務所のブログです。
今回は2018年からの配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について書きたいと思います。
まず、これまでの配偶者控除・配偶者特別控除についてお話します。
これまで、妻の年収が103万円以下なら、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。妻の年収が103万円を超えると、夫が受ける控除は配偶者特別控除となり、控除額は妻の年収が141万円になるまで段階的に減少しました。
よく言う「103万の壁」とは、配偶者控除を受けられる妻の年収の上限が103万円以下のため、このように呼ばれたようです。
しかし、夫の所得が1000万円以下(年収1220万円以下)なら、妻の年収が103万円を超えても、配偶者特別控除によって控除額はなだらかに減少するため、「壁」といっても手取りが一気に減るわけではありませんでした。
2018年からの配偶者控除・配偶者特別控除
改正のポイントは2つです。2019年の確定申告の際にはこの変更点が適用されます。
1.所得控除額38万円の対象になる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられる
配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円 以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります。(夫が年収1120万円以下の場合)
この見直しによって「150万円」が新たな壁になるのかというと、150万円を超えても妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が適用されるので、これまで同様、手取りが一気に減ることはありません。
2.納税者本人(夫)の所得によって控除額が減少、やがてなくなる
「世帯主の年間の合計所得金額が1000万円(給与収入のみの場合、年収1220万円)以下」という要件が追加されました。
配偶者特別控除の対象となる妻の年収の上限は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人(夫)の所得によって減少し、なくなってしまいます。
つまり、高所得者になるほど控除が受けられなくなるのです。
2018年からの「配偶者控除」
配偶者控除 |
世帯主の合計所得(年収) |
|||
900万円 (1,120万円以下) |
950万円以下 (1,170万円以下) |
1,000万円以下 (1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円超) |
|
控除対象配偶者 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
― |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
48万円 |
32万円 |
16万円 |
― |
2018年からの「配偶者特別控除」
配偶者特別控除 |
世帯主の合計所得(年収) |
||||
900万円 (1,120万円以下) |
950万円以下 (1,170万円以下) |
1,000万円以下 (1,220万円以下) |
1,000万円超 (1,220万円以下) |
||
配偶者の合計所得 (給与年収) |
85万円以下 (150万円以下) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
― |
90万円以下 (155万円以下) |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
― |
|
95万円以下 (160万円以下) |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
― |
|
100万円以下 (166万7999円以下) |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
― |
|
105万円以下 (175万1999円以下) |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
― |
|
110万円以下 (183万1999円以下) |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
― |
|
115万円以下 (190万3999円以下) |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
― |
|
120万円以下 (197万1999円以下) |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
― |
|
123万円以下 (201万5999円以下) |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
― |
|
123万円超 (201万5999円超) |
― |
― |
― |
― |