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合同会社の設立について②

こんにちは、鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。

 

前回が、資本金の払込みまででしたので、今回で合同会社の設立完了までご説明いたします。

 

登記書類作成

資本金を払い込んだら、合同会社設立の登記をすることになります。

登記に必要な書類には、以下のようなものがあります。

・合同会社設立登記申請書

・代表社員、本店所在地及び資本金の決定証明書

・代表社員の就任承諾書

・登記事項証明書

・職務執行者の選任に関する書面

・職務執行者の就任承諾書

・払込証明書

定款に記載した資本金が存在することを証明するための書類で、定款の作成日以降に誰が振り込んだかが分かるように通帳のコピーが必要となります。

・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

・定款

・印鑑届出書

 会社の印鑑を登録するために必要となります。

 

登記に必要な書類が準備できたら、法務局で登記を行います。

法務局で申請をした日が会社の設立日となります。

 

開業の届け出

登記が済んだら、次は、税務署や都道府県に開業に関する届け出を提出しなければなりません。

提出書類としては、以下のようなものがあります。

・法人設立届出書

 税務署のほか、都道府県や市町村にも提出する書類です。

・青色申告の承認申請書

 青色申告をするためには、提出しなければなりません。

・給与支払事務所等の開設届出書

 給与の支払いがない場合は、提出は不要とされていますが、税務署側としては提出することが望ましいとのことです。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

申請することで、給与の支給人員が10人未満であれば、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付することができます。

 

このほか、減価償却資産の償却方法の届出書や、労働保険に関する届出書などがあります。

 

設立完了

合同会社を設立するにあたっての費用としては、定款に貼る収入印紙代や、登記手続きでの登録免許税などがあります。

最低でも10万円はかかりますので、事前に準備していてください。

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