こんにちは、鹿児島の税理士、きしゃば会計事務所のブログです。
合同会社…
あまり聞きなれない言葉だと思います。現在有限会社という方法で会社設立はできません。その代用として合同会社というものがあります。設立費用も安くで済むため株式会社設立ではなくあえて合同会社で設立される方がちらほらいらっしゃいます。
手間は掛かりますが自分で設立手続きをしようと思えばできないことはありません。手順は次のようになります。
基本事項の決定→定款の作成→資本金の払込み→登記書類作成→開業の届け出→設立完了
の順になります。今回は資本金の払い込みまでは詳しく解説したいと思います。
1.基本事項の決定
まずは、会社の基本事項を決めなければいけません。
以下が基本的な項目となります。
商号(会社名)
必ず「合同会社」という文字を入れることになります。
事業目的
どのような事業を行い、収益を得るのかを簡潔にまとめてください。
本店所在地
会社の本社を置く住所となります。
資本金の額
資本金は1円から設定することができますが、融資を受ける際に資本金の額が重要視されることからも、適正な金額を設定するようにしましょう。
社員
ここでいう社員とは、従業員ではなく、会社に資本金を出資し、経営に参加する人を指します。誰が代表権を持つのかなどを決める必要があります。
決算月
決算月は自由に決めることができますが、会社設立予定日と近い時期に決算月をしてしまうと、1期目の決算がすぐに来ることになりますので、気を付けてください。
2.定款の作成
基本事項が決まったら、次は定款を作成します。
株式会社の場合、公証役場での認証が必要となりますが、合同会社の場合は不要のため、より早く作成することができます。
最初に決めた設立項目を記載するほか、損益の分配比率の決め方など、ルールを定める場合には記載してください。
3.資本金の払込み
出資金額が決定したら、出資金を銀行の口座に預けることになります。出資者全員が明記されるように、振り込みで入金処理することで、通帳に名前を残してください。
通帳のコピーが、出資金の証明書として使われます。