1.接待交際費とは?
接待交際費とは、一言で表すと「会社の事業をスムーズに運ぶために必要な見返りを求めて得意先や仕入先のご機嫌をとるための費用」です。
すごく広義に解釈されるために何でもかんでも接待交際費にしようと考える方もいらっしゃいますが、最低限に業務に関連する費用が前提ではあります。
◆年間800万円までの接待交際費は課税されない
接待交際費は、原則、経費とは認められません(=損金不算入)。しかし、税法改正により、2013年4月より、年間800万円までの接待交際費は100%費用として計上されるようになりました。
法人区分 |
税金計算上経費になる金額 |
期末資本金1億円超の大企業 (上場企業のイメージ) |
「飲食代」の50%相当額が経費と認められる。「飲食代」以外は経費として認められない |
期末資本金1億円以下の中小企業 (未上場企業のイメージ) |
「飲食代」だけでなく「贈答品」を含めたすべての接待交際費の年800万までが経費として認められる |
※個人事業主は、接待交際費の全額を経費にすることができます。
今までは、限度額を600万円として、使った額の90%(最大540万円)までしか経費にできなかったので、大幅に自由度が上がったといえます。
ただし、現在は800万円まで全額経費にできますが、接待交際費に関しては頻繁に変わるので随時チェックするようにしてください。
◆接待交際費は得意先や仕入先だけでなく役員や従業員にも使える
接待交際費は接待、つまり得意先や取引先に対してのもの、という印象が強いですが、実は、会社の役員や従業員、株主など「事業に関係のある者」に対する支出も該当します。
1 会社の周年記念または社屋新築記念の際の宴会費、交通費、記念品
2下請工場や特約店、代理店などになるための費用
3得意先や仕入先などに対する慶弔等に際しての物品や金品の支出
4得意先や仕入先などの事業関係者を旅行や観劇に招待する費用
5製造業者などが、その商品の卸売業者が小売業者を旅行や観劇に招待する費用を負担した場合の支出
6得意先や仕入先の従業員に対する謝礼の費用
7その他、得意先、仕入先など社外の者に対する接待等に要した費用で、寄付金・値引・割戻し・広告宣伝費・福利厚生費・給与など他の費用に該当しないすべての取引 厳密にはこれらの取引になります。もし、何もかも接待交際費として計上して、あとになって認められないと、余計な税金を払わなくてはならないので注意しましょう。