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当社主催の忘年会などの接待で取引先に渡したお車代の取り扱い

 

Qパーティーや忘年会に来てくれた取引先に、お車代としていくらか包んだ場合、経費になるのでしょうか?

 

Aお車代は相手が実際に何に使っているかわからないので、旅費交通費ではなく接待交際費になります。領収書がもらえない場合には、「出金伝票」や「支払明細書」を作成し、支払の証拠を残しておきましょう。

また、旅費交通費とはとは違い、消費税の取り扱いは「不課税」となるので、注意が必要です。ニュアンス的には謝礼金のような扱いですね。

 

金額は、実費と同じくらいであれば問題ありませんが、高すぎると受け取った相手側の所得税に影響が出ますので、お車代は実費額を基準に考えます。

実費精算をするなら、こちらがチケットを手配する場合と、先方が立て替えをする場合がありますが、先方立て替えの場合には前もってお願いをしておき、領収書の原本を手に入れてください。原本でなければならない理由は、実費か否かの確認もありますが、こちらで経費にしているのに、相手側でも経費にされてしまっては困るからです。

 

また、講演会を開催した時に、講師に報酬と一緒にお車代を支払う場合は、お車代は報酬の一部になるので支払報酬や支払手数料といった経費になります。受け取る側が個人である場合には源泉徴収の対象となります。お車代も含めて源泉徴収の金額を計算しましょう。また、この場合のお車代は報酬の一部となるので、消費税の取り扱いは「課税」となります。

 

◆源泉徴収とは?

報酬を受け取る人が支払うべき税金を、報酬を支払った人が代わりに納める制度を源泉徴収制度といいます。報酬を支払う人は、税金分を引いた残額を報酬として渡し、その控除した税金は、報酬を受け取る人の代わりに税務署に納税することになります。

通常100万円をこえることは稀ですので報酬の10.21%と覚えておくとよいでしょう。

※講演料の源泉徴収

支払金額 Ⓐ

税 額

100万円以下

Ⓐ×10.21%

100万円超

(Ⓐ-100万円)×20.42%+10万2100円

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